大判例

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神戸家庭裁判所尼崎支部 事件番号不詳 判決

被告人 北角辰男

主文

被告人を懲役四月に処する。

理由

一、犯罪事実

被告人は肩書住居で特殊飲食店を営んでいたものであるが、児童であるY子(昭和十三年十二月四日生)を従業婦として自己の支配下に世話をして昭和三十一年十月下旬頃から、同年十二月四日頃までの間前記同一場所で同人が男客と淫行することを慫慂し因て数回に亘る淫行をなさしめ以て児童に淫行をさせる行為をなしたものである。

二、証拠の標目

1  被告人の当公廷における雇入後一週間は児童たるの認識の存在のなかつた点を除くその余の供述

2  Y子の検診に関する捜査復命書謄本(診療日誌二通添付)

3  K子の司法警察職員に対する供述調書謄本

4  Y子の司法警察職員に対する供述調書謄本(昭和三十四年一月三十一日附、同年二月五日附同年三月四日附)

5  身上調査に関する照会書並びに回答書(Y子)

6  北角辰男の司法警察職員に対する供述調書(昭和三十四年二月二十三日附原本、同年三月十七日附原本同年同月十九日附謄本同年同月二十日附原本、同年同月二十三日附原本、同年同月二十四日附原本)

7  北角辰男の検察官に対する供述調書

三、法律の適用

被告人の判示所為は児童福祉法第六十条第一項に該当するから所定刑中懲役刑を選択し所定刑期範囲内において被告人を懲役四月に処すべく乃て主文の通り判決する。

(裁判官 藤巻三郎)

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